スタッフブログ

2025-03-08 10:00:00

告知事項について

昨今、不動産の売却依頼を頂く中で、ご両親がお住まいであった相続物件の売却をお手伝いさせて頂く事が非常に多くなりました。

その中で、ご両親が末期を病院や施設で迎えられた方、自宅で迎えられた方、様々ですが、自宅で迎えれた方の中には、とても悲しい事ですが、亡くなられてから数日後に発見されるケースが最近多くなってきました。

国土交通省のガイドラインでは、上記の場合(自然死・日常生活中の不慮の死)では、告知しなくて良いとされておりますが、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告げる必要があるとされております。

う~~ん曖昧、、、

買主様の事を考えると告げる!売主様の事を考えると告げない!

難しいですね、、、

結果、売主様の承諾を頂き、買主様に告知するのが望ましいですね。

私の父も79歳で一人暮らしをしておりますので、携帯電話で位置情報を共有し、1週間に一度の頻度で連絡をしておりますが、今日から毎日連絡をできるように心がけます。

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